ベトナムからの新規輸入案件

ベトナムからの輸入をお考えのお客様からご相談を受けました。 輸入すること自体初めてということでしたので、輸入完了まで何度もヒアリングとお打ち合わせをさせていただきました。

日本への輸入には、知的財産権関係や検疫などさまざまな規制や規則があり、まずは今回の輸入貨物がそれらの法令に該当しないかどうかの確認を行いました。

さらに輸入貨物それぞれについて詳細(素材、用途、製造工程など)を教えていただき、税関とも相談しながら、HS CODE分類確認をいたしました。(今回は14品目になりました)

HS CODEが確認できれば、日本輸入時にかかる関税/消費税が計算できます。消費税はともかく、関税はできるだけ軽減したいものですよね

ベトナムからの輸入貨物については、EPAという、経済連携協定にかかる特恵関税を適用することで関税を削減することが可能なのですが、日本とベトナムとの間には現在、二国間、多国間の協定含め四種類のEPA(日ベトナム、日アセアン、RCEP、TPP11)があり、それぞれの協定で微妙に規定が異なります

そのうち、今回の案件はどのEPAを利用するのが一番良いのがお調べし、EPA税率適用のために輸出地で必要になる手続きや書類、記載方法についてご案内いたしました
その結果、関税率2.5%~4.7%の貨物も関税0%にすることができました

ここまで準備しておけば、アクシデントがあったとしても細かい軌道修正で対応できます。
水島港にコンテナが到着したあとに、無事輸入通関が終了し貨物をお届けすることができました

初回の輸入ということで慎重、丁寧に対応することを心掛けました
輸入後に早速引き合いが入っているとのことで、弊社も嬉しく思っています